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YouTube. 高森明勅. 高森アイズ】「お言葉」でたどるご即位20年〈その1〉[桜H21/11/18] . 2010-09-04 取得
YouTube. 高森明勅. 【高森アイズ】「お言葉」でたどるご即位20年・その2[桜H21/12/16] . 2010-09-04 取得
[2010-09-04] 私は高森明勅について、その皇位継承の女系論の部分に限り否定する立場です。
終戦の詔書 昭和20年(1945年)08月15日
終戦の詔書(しょうしょ)
朕(ちん)深く世界の大勢(たいせい)と帝国の現状とに鑑(かんが)み、非常の措置(そち)を以(もっ)て時局を収拾せむと欲(ほっ)し、茲(ここ)に忠良(ちゅうりょう)なる爾(なんじ)臣民(しんみん)に告ぐ。
朕(ちん)は帝国政府をして米(べい)英(えい)支(し)蘇(そ)四国(よんこく)に対し其(そ)の共同宣言を受諾(じゅだく)する旨(むね)通告せしめたり。
抑々(そもそも)帝国臣民の康寧(こうねい)を図(はか)り、万邦(ばんぽう)共栄の楽(たのしみ)を偕(とも)にするは、皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)の遣範(いはん)にして、朕(ちん)の拳々(けんけん)措(お)かざる所。
曩(さき)に米英二国(にこく)に宣戦せる所以(ゆえん)も、亦(また)実に帝国の自存(じそん)と東亜の安定とを庶幾(しょき)するに出(い)で、他国の主権を排(はい)し、領土を侵(おか)すが如(ごと)きは、固(もと)より朕(ちん)が志(こころざし)にあらず。
然(しか)るに、交戦已(すで)に四歳(よんさい)を閲(けみ)し、朕(ちん)が陸海将兵の勇戦(ゆうせん)、朕(ちん)が百僚(ひゃくりょう)有司(ゆうし)の励精(れいせい)、朕(ちん)が一億衆庶(しゅうしょ)の奉公(ほうこう)、各々最善を尽(つく)せるに拘(かかわ)らず、戦局必ずしも好転せず。
世界の大勢(たいせい)、亦(また)我に利(り)あらず。
加之(しかのみならず)、敵は新(あらた)に残虐なる爆弾を使用して、頻(しきり)に無辜(むこ)を殺傷(さっしょう)し、惨害(さんがい)の及ぶ所、真(まこと)に測(はか)るべからざるに至る。
而(しか)も尚(なお)交戦を継続せむか、終(つい)に我が民族の滅亡を招来(しょうらい)するのみならず、延(ひい)て人類の文明をも破却(はきゃく)すべし。
斯(かく)の如(ごと)くむは、朕(ちん)何を以(もっ)てか億兆の赤子(せきし)を保(ほ)し、皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)の神霊(しんれい)に謝(しゃ)せむや。
是(こ)れ朕(ちん)が帝国政府をして共同宣言に応(おう)せしむるに至れる所以(ゆえん)なり。
朕(ちん)は帝国と共に終始(しゅうし)東亜の解放に協力せる諸盟邦(しょめいほう)に対し、遺憾(いかん)の意を表(ひょう)せざるを得ず。
帝国臣民にして、戦陣に死し、職域(しょくいき)に殉(じゅん)し、非命(ひめい)に斃(たお)れたる者、及(および)其(そ)の遺族に想(おもい)を致せば、五内(ごだい)為(ため)に裂(さ)く。
且(かつ)戦傷(せんしょう)を負(お)い、災禍(さいか)を蒙(こうむ)り、家業(かぎょう)を失いたる者の厚生に至りては、朕(ちん)の深く軫念(しんねん)する所なり。
惟(おも)うに、今後帝国の受くべき苦難は固(もと)より尋常(じんじょう)にあらず。
爾(なんじ)臣民(しんみん)の衷情(ちゅうじょう)も、朕(ちん)善(よ)く之(これ)を知る。
然(しか)れども、朕(ちん)は時運(じうん)の趨(おもむ)く所、堪(た)え難(がた)きを堪え、忍(しの)び難きを忍び、以(もっ)て万世(ばんせい)の為(ため)に太平(たいへい)を開かむと欲す。
朕(ちん)は茲(ここ)に国体を護持(ごじ)し得て、忠良なる爾(なんじ)臣民の赤誠(せきせい)に信倚(しんい)し、常に爾(なんじ)臣民と共に在(あ)り。
若(も)し夫(そ)れ情(じょう)の激(げき)する所、濫(みだり)に事端(じたん)を滋(しげ)くし、或は同胞排儕(はいせい)互に時局を乱(みだ)り、為(ため)に大道(たいどう)を誤り、信義を世界に失(うしな)うが如(ごと)きは、朕最(もっと)も之(これ)を戒(いまし)む。
宜(よろ)しく挙国(きょこく)一家(いっか)子孫相伝(あいつた)え、確(かた)く神州(しんしゅう)の不滅を信じ、任(にん)重くして道(みち)遠きを念(おも)い、総力を将来の建設に傾け、道義を篤(あつ)くし、志操(しそう)を鞏(かた)くし、誓(ちかっ)て国体の精華(せいか)を発揚(はつよう)し、世界の進運(しんうん)に後(おく)れざらむことを期(き)すべし。
爾(なんじ)臣民、其(そ)れ克(よ)く朕(ちん)が意(い)を体(たい)せよ。
御名御璽(ぎょめいぎょじ)
開戦の詔書 昭和16年(1941年)12月08日
いったい、この天皇陛下のお言葉のどこに誤りがあったというのか。
開戦の詔書(しょうしょ)
天佑(てんゆう)を保有し万世一系の皇祚(こうそ)を践(ふ)める大日本帝国天皇は昭(あきらか)に忠誠勇武なる汝(なんじ)有衆(ゆうしゅう)に示す。
朕(ちん)茲(ここ)に米国及(および)英国に対して戦(たたかい)を宣す。
朕(ちん)が陸海将兵は全力を奮(ふるっ)て交戦に従事し、朕(ちん)が百僚有司(ひゃくりょうゆうし)は励精(れいせい)職務を奉行(ほうこう)し、朕(ちん)が衆庶(しゅうしょ)は各々其の本分を尽し、億兆一心(いっしん)国家の総力を挙げて征戦の目的を達成するに遺算(いさん)なからむことを期(き)せよ。
抑々(そもそも)東亜の安定を確保し以て世界の平和に寄与するは、丕顕(ひけん)なる皇祖考(こうそこう)、丕承(ひしょう)なる皇考(こうこう)の作述(さくじゅつ)せる遠猷(えんゆう)にして、朕(ちん)が拳々(けんけん)措(お)かざる所。
而(しこう)して列国との交誼(こうぎ)を篤(あつ)くし、万邦共栄の楽(たのしみ)を偕(とも)にするは、之亦(これまた)帝国が常に国交の要義と為す所なり。
今や不幸にして米英両国と釁端(きんたん)を開くに至る。洵(まこと)に已(や)むを得ざるものあり。豈(あに)朕(ちん)が志ならむや。
中華民国政府曩(さき)に帝国の真意を解せず、濫(みだり)に事を構へて東亜の平和を撹乱(かくらん)し、遂(つい)に帝国をして干戈(かんか)を執(と)るに至らしめ、茲(ここ)に四年有余(ゆうよ)を経(へ)たり。
幸(さいわい)に国民政府更新するあり。帝国は之(これ)と善隣ノ誼(よしみ)を結び相(あい)提携するに至れるも、重慶に残存する政権は、米英の庇蔭(ひいん)を恃(たの)みて、兄弟(けいてい)尚(なお)未(いま)だ牆(かき)に相鬩(あいせめ)くを悛(あらた)めず。
米英両国は、残存政権を支援して東亜の禍乱(からん)を助長し、平和の美名に匿(かく)れて東洋制覇の非望を逞(たくまし)うせむとす。
剰(あまつさ)へ与国を誘(いざな)ひ、帝国の周辺に於て武備を増強して我に挑戦し、更に帝国の平和的通商に有(あ)らゆる妨害を与へ、遂に経済断交を敢(あえ)てし、帝国の生存に重大なる脅威を加ふ。
朕(ちん)は政府をして事態を平和の裡(うち)に回復せしめむとし、隠忍久しきに弥(わた)りたるも、彼は毫(ごう)も交譲(こうじょう)の精神なく、徒(いたずら)に時局の解決を遷延(せんえん)せしめて、此の間(かん)却(かえ)って益々経済上軍事上ノ脅威を増大し、以て我を屈従せしめむとす。
斯(かく)の如くにして推移せむか、東亜安定に関する帝国積年の努力は悉(ことごと)く水泡に帰し、帝国の存立、亦(また)正(まさ)に危殆(きたい)に瀕(ひん)せり。
事既(ことすで)に此に至る。帝国は今や自存自衛の為、蹶然(けつぜん)起(た)って一切の障礙(しょうがい)を破碎(はさい)するの外(ほか)なきなり。
皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)の神霊、上(かみ)に在り。
朕(ちん)は汝(なんじ)有衆(ゆうしゅう)の忠誠勇武に信倚(しんい)し、祖宗(そそう)の遺業を恢弘(かいこう)し、速(すみやか)に禍根を芟除(さんじょ)して、東亜永遠の平和を確立し、以て帝国の光栄を保全せむことを期す。
御名(ぎょめい)御璽(ぎょじ)
※カタカナの部分をひらがなに置き換えています。可読性をあげるためです。
教育勅語 明治23年10月30日
教育勅語(きょういくちょくご)
朕(ちん)惟(おも)ふに、我(わ)か皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)國(くに)を肇(はじ)むること宏遠(こうえん)に、徳(とく)を樹(た)つること深厚(しんこう)なり。我(わ)か臣民(しんみん)克(よ)く忠(ちゅう)に克(よ)く孝(こう)に、億兆(おくちょう)心(こころ)を一(いつ)にして世世(よよ)厥(そ)の美(び)を濟(な)せるは、此(こ)れ我(わ)か國體(こくたい)の精華(せいか)にして、教育(きょういく)の淵源(えんげん)亦(また)實(じつ)に此(ここ)に存(そん)す。爾(なんじ)臣民(しんみん)父母(ふぼ)に孝(こう)に、兄弟(けいてい)に友(ゆう)に、夫婦(ふうふ)相(あい)和(わ)し、朋友(ほういう)相(あい)信(しん)し、恭儉(きょうけん)己(おの)れを持(じ)し、博愛(はくあい)衆(しゅう)に及(およ)ほし、學(がく)を修(おさ)め、業(ぎょう)を習(なら)ひ、以(もっ)て智能(ちのう)を啓發(けいはつ)し、徳器(とっき)を成就(じょうじゅ)し、進(すすん)て公益(こうえき)を廣(ひろ)め、世務(せいむ)を開(ひら)き、常(つね)に國憲(こっけん)を重(おもん)し、國法(こくはう)に遵(したが)ひ、一旦(いったん)緩急(かんきゅう)あれは義勇(ぎゆう)公(こう)に奉(ほう)し、以(もっ)て天壤(てんじょう)無窮(むきゅう)の皇運(こううん)を扶翼(ふよく)すへし。是(かく)の如(ごと)きは獨(ひと)り朕(ちん)か忠良(ちゅうりょう)の臣民(しんみん)たるのみならす、又(また)以(もっ)て爾(なんじ)祖先(そせん)の遺風(いふう)を顯彰(けんしょう)するに足(た)らん。
斯(こ)の道は實(じつ)に我(わ)か皇祖(こうそ)皇宗(こうそう)の遺訓(いくん)にして、子孫(しそん)臣民(しんみん)の倶(とも)に遵守(じゅんしゅ)すへき所(ところ)、之(これ)を古今(ここん)に通(つう)して謬(あやま)らす、之(これ)を中外(ちゅうがい)に施(ほどこ)して悖(もと)らす。朕(ちん)爾(なんじ)臣民(しんみん)と倶(とも)に拳々(けんけん)服膺(ふくよう)して、咸(みな)其(その)徳(とく)を一(いつ)にせんことを庶幾(こいねが)ふ
明治二十三年十月三十日
御名(ぎょめい)御璽(ぎょじ)
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