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OLast Opened: 2012-05-22 (Tue) 03:16:22 PM JST

Introduction

稲田朋美(いなだともみ) 小山常実(こやまつねみ) 清水澄(しみずとおる) 西村眞悟(にしむらしんご) 南出喜久治(みなみできくじ) 三宅博(みやけひろし) 渡部昇一(わたなべしょういち)

ポツダム宣言 主権回復 占領期間 英文官報 サンフランシスコ講和条約

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うp主 KENNMU75 に感謝。

YouTube. 南出喜久治. (1/2) 真正護憲論解説/弁護士 南出喜久治. 2010-09-24 取得

YouTube. 南出喜久治. (2/2) 真正護憲論解説/弁護士 南出喜久治. 2010-09-24 取得

渡部昇一の大道無門 # 107 ゲスト:南出喜久治氏(弁護士) 廓清

うp主 75zyouihann に感謝。 ※75zyouihann (75条違反)


 

Imperial House Law

皇室典範(明治典範)

「典範」の意味を辞書(Yahoo!辞書)で引くと「規範となる事柄。また、それを定めた法律」とあります。皇室典範は、それまで慣習法として伝えられてきた皇室の法律を文章として書き表した成典なのです。

天佑を享有したる我か日本帝国の宝祚(ほうそ)は万世一系歴代継承し以て朕か躬に至る惟ふに祖宗肇国の初大憲一たひ定まり昭なること日星の如し今の時に当り宜く遺訓を明徴にし皇家の成典を制立し以て丕基を永遠に鞏固にすへし茲に枢密顧問の諮詢を経皇室典範を裁定し朕か後嗣及子孫をして遵守する所あらしむ

第1章 皇位継承

第1条 大日本国皇位は祖宗の皇統にして男系の男子之を継承す

第2条 皇位は皇長子に伝ふ

第3条 皇長子在らさるときは皇長孫に伝ふ皇長子及其の子孫皆在らさるときは皇次子及其の子孫に伝ふ以下皆之に例す

第4条 皇子孫の皇位を継承するは嫡出を先にす皇庶子孫の皇位を継承するは皇嫡子孫皆在らさるときに限る

第5条 皇子孫皆在らさるときは皇兄弟及其の子孫に伝ふ

第6条 皇兄弟及其の子孫皆在らさるときは皇伯叔父及其の子孫に伝ふ

第7条 皇伯叔父及其の子孫皆在らさるときは其の以上に於て最近親の皇族に伝ふ

第8条 皇兄弟以上は同等内に於て嫡を先にし庶を後にし長を先にし幼を後にす

第9条 皇嗣精神若は身体の不治の重患あり又は重大の事故あるときは皇族会議及枢密顧問に諮詢し前数条ニ依り継承の順序を換ふることを得

第2章 践祚即位(せんそそくい)

第10条 天皇崩するときは皇嗣即ち践祚し祖宗の神器を承く

第11条 即位の礼及大嘗祭は京都に於て之を行ふ

第12条 践祚の後元号を建て一世の間に再ひ改めさること明治元年の定制に従ふ

※践祚即位とは天皇の位を受け継ぐこと。

第3章 成年立后立太子

第13条 天皇及皇太子皇太孫は満18年を以て成年とす

第14条 前条の外の皇族は満20年を以て成年とす

第15条 儲嗣たる皇子を皇太子とす皇太子在らさるときは儲嗣たる皇孫を皇太孫とす

第16条 皇后皇太子皇太孫を立つるときは詔書を以て之を公布す

第4章 敬称

第17条 天皇(てんのう)太皇太后(たいこうたいごう)皇太后(こうたいごう)皇后(こうごう)の敬称は陛下とす

第18条 皇太子(こうたいし)皇太子妃(こうたいしひ)皇太孫(こうたいそん)皇太孫妃(こうたいそんひ)親王(しんのう)親王妃(しんのうひ)内親王(ないしんのう)王(おう)王妃(おうひ)女王(じょうおう)の敬称は殿下とす

太皇太后は先々代の帝王の皇后

第5章 摂政

第19条 ① 天皇未た成年に達せさるときは摂政を置く
② 天皇久きに亙るの故障に由り大政を親らすること能はさるときは皇族会議及枢密顧問の議を経て摂政を置く

第20条 摂政は成年に達したる皇太子又は皇太孫之に任す

第21条 皇太子皇太孫在らさるか又は未た成年に達せさるときは左の順序に依り摂政に任す
 第1 親王及王
 第2 皇后
 第3 皇太后
 第4 太皇太后
 第5 内親王及女王

第22条 皇族男子の摂政に任するは皇位継承の順序に従ふ其の女子に於けるも亦之に準す

第23条 皇族女子の摂政に任するは其の配偶あらさる者に限る

第24条 最近親の皇族未た成年に達せさるか又は其の他の事故に由り他の皇族摂政に任したるときは後来最近親の皇族成年に達し又は其の事故既に除くと雖皇太子及皇太孫に対するの外其の任を譲ることなし

第25条 摂政又は摂政たるへき者精神若は身体の重患あり又は重大の事故あるときは皇族会議及枢密顧問の議を経て其の順序を換ふることを得

第6章 太傅(たいふ)

第26条 天皇未た成年に達せさるときは太傅を置き保育を掌らしむ

第27条 先帝遺命を以て太傅を任せさりしときは摂政より皇族会議及枢密顧問に諮詢し之を選任す

第28条 太傅は摂政及其の子孫之に任することを得す

第29条 摂政は皇族会議及枢密顧問に諮詢したる後に非されは太傅を退職せしむることを得す

※太傅は、天皇が成人に達しないとき、その養育にあたる職です。

第7章 皇族

第30条 皇族と称(とな)ふるは太皇太后(たいこうたいごう)皇太后(こうたいごう)皇后(こうごう)皇太子(こうたいし)皇太子妃(こうたいしひ)皇太孫(こうたいそん)皇太孫妃(こうたいそんひ)親王(しんのう)親王妃(しんのうひ)内親王(ないしんのう)王(おう)王妃(おうひ)女王(じょうおう)を謂ふ

第31条 皇子より皇玄孫(こうげんそん)に至るまては男を親王女を内親王とし五世以下は男を王女を女王とす

第32条 天皇支系より入て大統を承くるときは皇兄弟姉妹の王女王たる者に特に親王内親王の号を宣賜す

第33条 皇族の誕生命名婚嫁薨去は宮内大臣之を公告す

第34条 皇統譜及前条に関る記録は図書寮に於て尚蔵す

第35条 皇族は天皇之を監督す

第36条 摂政在任の時は前条の事を摂行す

第37条 皇族男女幼年にして父なき者は宮内の官僚に命し保育を掌らしむ事宜に依り天皇は其の父母の選挙せる後見人を認可し又は之を勅選すへし

第38条 皇族の後見人は成年以上の皇族に限る

第39条 皇族の婚嫁は同族又は勅旨に由り特に認許せられたる華族に限る

第40条 皇族の婚嫁は勅許に由る

第41条 皇族の婚嫁を許可するの勅書は宮内大臣之に副書す

第42条 皇族は養子を為すことを得す

第43条 皇族国彊の外に旅行せむとするときは勅許を請ふへし

第44条 皇族女子の臣籍に嫁したる者は皇族の列に在らす但し特旨に依り仍内親王女王の称を有せしむることあるへし

第8章 世伝御料

第45条 土地物件の世伝御料と定めたるものは分割譲与することを得す

第46条 世伝御料に編入する土地物件は枢密顧問に諮詢し勅書を以て之を定め宮内大臣之を公告す

第9章 皇室経費

第47条 皇室諸般の経費は特に常額を定め国庫より支出せしむ

第48条 皇室経費の予算決算検査及其の他の規則は皇室会計法の定むる所に依る

第10章 皇族訴訟及懲戒

第49条 皇族相互の民事の訴訟は勅旨に依り宮内省に於て裁判員を命し裁判せしめ勅裁を経て之を執行す

第50条 人民より皇族に対する民事の訴訟は東京控訴院に於て之を裁判す但し皇族は代人を以て訴訟に当らしめ自ら訟廷に出るを要せす

第51条 皇族ハ勅許を得るに非されは勾引し又は裁判に召喚することを得す

第52条 皇族其の品位を辱むるの所行あり又は皇室に対し忠順を欠くときは勅旨を以て之を懲戒し其の重き者は皇族特権の一部又は全部を停止し若は剥奪すへし

第53条 皇族蕩産の所行あるときは勅旨以て治産の禁を宣告し其の管財者を任すへし

第54条 前2条は皇族会議に諮詢したる後之を勅裁す

第11章 皇族会議

第55条 皇族会議は成年以上の皇族男子を以て組織し内大臣枢密院議長宮内大臣司法大臣大審院長を以て参列せしむ

第56条 天皇は皇族会議に親臨し又は皇族中の一員に命して議長たらしむ

第12章 補則

第57条 現在の皇族五世以下親王の号を宣賜したる者は旧に依る

第58条 皇位継承の順序は総て実系に依る現在皇養子皇猶子又は他の継嗣たるの故を以て之を混することなし

第59条 親王内親王王女王の品位は之を廃す

第60条 親王の家格及其の他此の典範に牴触する例規は総て之を廃す

第61条 皇族の財産歳費及諸規則は別に之を定むへし

第62条 将来此の典範の条項を改正し又は増補すへきの必要あるに当ては皇族会議及枢密顧問に諮詢して之を勅定すへし

皇室典範増補(明治40年2月11日)

第1条 王は勅旨又は情願に依り家名を賜ひ華族に列せしむることあるへし

第2条 王は勅許に依り華族の家督相続人となり又は家督相続の目的を以て華族の養子となることを得

第3条 前2条に依り臣籍に入りたる者の妻直系卑属及其の妻は其の家に入る但し他の皇族に嫁したる女子及其の直系卑属は此の限に在らす

第4条 ① 特権を剥奪せられたる皇族は勅旨に由り臣籍に降すことあるへし
② 前項に依り臣籍に降されたる者の妻は其の家に入る

第5条 第1条第2条第4条の場合に於ては皇族会議及枢密顧問の諮詢を経へし

第6条 皇族の臣籍に入りたる者は皇族に復することを得す

第7条 ① 皇族の身位其の他の権義に関する規程は此の典範に定めたるものの外別に之を定む
② 皇族と人民とに渉る事項にして各々適用すへき法規を異にするときは前項の規程に依る

第8条 法律命令中皇族に適用すへきものとしたる規定は此の典範又は之に基つき発する規則に別段の条規なきときに限り之を適用す

皇室典範増補(大正7年11月28日)

皇族女子は王族又は公族に嫁することを得

皇室典範及皇室典範増補廃止ノ件(昭和22年5月1日)

明治22年裁定の皇室典範並に明治40年及大正7年裁定の皇室典範増補は昭和22年5月2日限り之を廃止す

※カタカナの部分をひらがなに置き換えています。可読性をあげるためです。

憲法学者 南出喜久治. 2005-04-03. 現行憲法と皇室典範 (その他のサイト MeFeediaAmeba)

The Constitution of The Empire of Japan

大日本帝国憲法(だいにっぽんていこくけんぽう)です。明治憲法とも言われます。日本人が日本人の手で作った憲法です。

明治22年2月11日 施行明治23年11月29日

告文(こうもん)

皇朕(わ)レ謹(つつし)ミ畏(かしこ)ミ
皇祖(こうそ)
皇宗(こうそう)ノ神霊(しんれい)ニ誥(つ)ケ白(まう)サク皇朕(わ)レ天壌無窮(てんじょうむきゅう)ノ宏謨(こうぼ)ニ循(したが)ヒ惟神(ただかみ)ノ宝祚(ほうそ)ヲ承継(しょうけい)シ旧図(きょうと)ヲ保持(ほじ)シテ敢(あへ)テ失墜(しっつい)スルコト無(な)シ顧(かへり)ミルニ世局(せいきょく)ノ進運(しんうん)ニ膺(あた)リ人文(じんもん)ノ発達ニ随(したが)ヒ宜(よろし)ク
皇祖
皇宗ノ遺訓(いくん)ヲ明徴(めいちょう)ニシ典憲(てんけん)ヲ成立シ条章(じょうしょう)ヲ昭示(しょうじ)シ内(うち)ハ以(もち)テ子孫(しそん)ノ率由(そつゆう)スル所(ところ)ト為(な)シ外(そと)ハ以(もち)テ臣民(しんみん)翼賛(よくさん)ノ道(みち)ヲ広(ひろ)メ永遠(えいえん)ニ遵行(じゅうんこう)セシメ益々(ますます)国家ノ丕基(ひき=国家統治の基礎)ヲ鞏固(きょうこ)ニシ八洲民生(やしま〈日本の美称〉みんせい=日本臣民の生活)ノ慶福(けいふく)ヲ増進(ぞうしん)スヘシ茲(ここ)ニ皇室典範(こうしつてんぱん)及憲法ヲ制定ス惟(おも)フニ此(こ)レ皆(みな)
皇祖
皇宗ノ後裔(こうえい)ニ貽(のこ)シタマヘル統治(とうち)ノ洪範(こうはん)ヲ紹述(しょうじゅつ)スルニ外(ほか)ナラス而(しか)シテ朕(ちん)カ躬(み)ニ逮(および)テ時(とき)ト倶(とも)ニ挙行(きょこう)スルコトヲ得(う)ルハ洵(まことに)ニ
皇祖
皇宗及我カ
皇考ノ威霊(いれい)ニ倚藉(いしゃ)スルニ由(よ)ラサルハ無(な)シ皇朕レ仰(あおぎて)テ
皇祖
皇宗及
皇考(こうこう)ノ神祐(しんゆう)ヲ祷(いの)リ併(あわ)セテ朕カ現在及将来ニ臣民(しんみん)ニ率先(そっせん)シ此ノ憲章(けんしょう)ヲ履行(りこう)シテ愆(あやま)ラサラムコトヲ誓(ちか)フ庶幾(ねがわ)クハ
神霊(しんれい)此(こ)レヲ鑒(かんがみ)ミタマヘ

憲法発布勅語

朕(ちん)国家の隆昌(りゅうしょう)と臣民(しんみん)の慶福(けいふく)とを以て中心の欣栄(きんえい)とし朕か祖宗(そそう)に承(う)くるの大権に依(よ)り現在及将来の臣民に対し此の不磨(ふま)の大典(たいてん)を宣布す

惟(おも)ふに我か祖(そ)我か宗(そう)は我か臣民祖先の協力輔翼(ほよく)ぶ倚(よ)り我カ帝国ヲ肇造(ちょうぞう)シ以テ無窮(むきゅう)ニ垂(た)レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳(いとく)ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉(したが)ヒ以テ此ノ光輝(こうき)アル国史ノ成跡(せいせき)ヲ貽(のこ)シタルナリ朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉体(ほうたい)シ朕カ事ヲ奨順(しょうじゅん)シ相与(あいとも)ニ和衷(わちゅう)協同シ益々(ますます)我カ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚(せんよう)シ祖宗ノ遺業(いぎょう)ヲ永久ニ鞏固(きょうこ)ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負担ヲ分(わか)ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ

上諭

朕(ちん)祖宗(そそう)の遺烈(いれつ)を承(う)け万世一系(ばんせいいっけい)の帝位(ていい)を践(ふ)み朕か親愛する所の臣民(しんみん)は即ち朕か祖宗の恵撫(けいぶ)慈養(じよう)したまひし所の臣民なるを念(おも)ひ其の康福(こうふく)を増進し其の懿徳(いとく)良能(りょうのう)を発達せしめむことを願ひ又其の翼賛(よくさん)に依(よ)リ與(とも)に倶(とも)に国家の進運(しんうん)を扶持(ふじ)せむことを望み乃(すな)ち明治14年10月12日の詔命を履践(りせん)し茲(ここ)に大憲(たいけん)を制定し朕か率由(そつゆう)する所を示し朕か後嗣(こうし)臣民及臣民の子孫たる者をして永遠に循行(じゅんこう)する所を知らしむ
国家統治の大権は朕か之を祖宗に承けて之を子孫に伝ふる所なり朕及朕か子孫は将来此の憲法の条章(じょうしょう)に循(したが)ひ之を行ふことを愆(あやま)らさるへし
朕は我か臣民の権利及財産の安全を貴重し及之(これ)を保護し此の憲法及法律の範囲内に於(おい)て其の享有(きょうゆう=生まれながらに持っていること)を完全ならしむへきことを宣言す
帝国議会は明治23年を以(もっ)て之を召集し議会開会の時(明治23年11月29日)を以て此ノ憲法をして有効ならしむの期(き)とすへし
将来若此の憲法の或る条章を改定するの必要なる時宜(じぎ=ほどよいころあい)を見るに至らは朕及朕か継統の子孫は発議の権を執(と)り之を議会に付し議会は此の憲法に定めたる要件に依り之を議決するの外(ほか)朕か子孫及臣民は敢(あえ)て之か紛更(ふんこう=むやみに改め変えること)を試みることを得さるへし
朕か在廷(ざいてい=朝廷に仕えていること)の大臣は朕か為に此の憲法を施行するの責(せめ)に任すへく朕か現在及将来の臣民は此の憲法に対し永遠に従順の義務を負ふへし

 御名(ぎょめい) 御璽(ぎょじ)

 明治22年2月11日

 内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
 枢密院議長 伯爵 伊藤博文
 外務大臣 伯爵 大隈重信
 海軍大臣 伯爵 西郷従道
 農商務大臣 伯爵 井上馨
 司法大臣 伯爵 山田顕義
 大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義
 陸軍大臣 伯爵 大山巌
 文部大臣 子爵 森有礼
 逓信大臣 子爵 榎本武揚

第1章 天皇

第1条 大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す

第2条 皇位は皇室典範の定むる所に依り皇男子孫之を継承す

第3条 天皇は神聖にして侵すへからす

第4条 天皇は国の元首にして統治権を総攬し此の憲法の条規に依り之を行ふ

第5条 天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ

第6条 天皇は法律を裁可し其の公布及執行を命す

第7条 天皇は帝国議会を召集し其の開会閉会停会及衆議院の解散を命す

第8条 天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り帝国議会閉会の場合に於て法律に代るへき勅令を発す
2 此の勅令は次の会期に於て帝国議会に提出すへし若議会に於て承諾せさるときは政府は将来に向て其の効力を失ふことを公布すへし

第9条 天皇は法律を執行する為に又は公共の安寧秩序を保持し及臣民の幸福を増進する為に必要なる命令を発し又は発せしむ但し命令を以て法律を変更することを得す

第10条 天皇は行政各部の官制及文武官の俸給を定め及文武官を任免す但し此の憲法又は他の法律に特例を掲けたるものは各々其の条項に依る

第11条 天皇は陸海軍を統帥す

第12条 天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定む

第13条 天皇は戦を宣し和を講し及諸般の条約を締結す

第14条 天皇は戒厳を宣告す
2 戒厳の要件及効力は法律を以て之を定む

第15条 天皇は爵位勲章及其の他の栄典を授与す

第16条 天皇は大赦特赦減刑及復権を命す

第17条 摂政を置くは皇室典範の定むる所に依る
2 摂政は天皇の名に於て大権を行ふ

第2章 臣民権利義務

第18条 日本臣民たるの要件は法律の定むる所に依る

第19条 日本臣民は法律命令の定むる所の資格に応し均く文武官に任せられ及其の他の公務に就くことを得

第20条 日本臣民は法律の定むる所に従ひ兵役の義務を有す

第21条 日本臣民は法律の定むる所に従ひ納税の義務を有す

第22条 日本臣民は法律の範囲内に於て居住及移転の自由を有す

第23条 日本臣民は法律に依るに非すして逮捕監禁審問処罰を受くることなし

第24条 日本臣民は法律に定めたる裁判官の裁判を受くるの権を奪はるゝことなし

第25条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外其の許諾なくして住所に侵入せられ及捜索せらるゝことなし

第26条 日本臣民は法律に定めたる場合を除く外信書の秘密を侵さるゝことなし

第27条 日本臣民は其の所有権ヲ侵さるゝことなし
2 公益の為必要なる処分は法律の定むる所に依る

第28条 日本臣民は安寧秩序を妨けす及臣民たるの義務に背かさる限に於て信教の自由を有す

第29条 日本臣民は法律の範囲内に於て言論著作印行集会及結社の自由を有す

第30条 日本臣民は相当の敬礼を守リ別に定むる所の規程に従ひ請願を為すことを得

第31条 本章に掲けたる条規は戦時又は国家事変の場合に於て天皇大権の施行を妨くることなし

第32条 本章に掲けたる条規は陸海軍の法令又は紀律に牴触せさるものに限り軍人に準行す

※ゝは一の字点(いちのじてん)。

第3章 帝国議会

第33条 帝国議会は貴族院衆議院の両院を以て成立す

第34条 貴族院は貴族院令の定むる所に依り皇族華族及勅任せられたる議員を以て組織す

第35条 衆議院は選挙法の定むる所に依り公選せられたる議員を以て組織す

第36条 何人も同時に両議院の議員たることを得す

第37条 凡て法律は帝国議会の協賛を経るを要す

第38条 両議院は政府の提出する法律案を議決し及各々法律案を提出することを得

第39条 両議院の一に於て否決したる法律案は同会期中に於て再ひ提出することを得す

第40条 両議院は法律又は其の他の事件に付各々其の意見を政府に建議することを得但し其の採納を得さるものは同会期中に於て再ひ建議することを得す

第41条 帝国議会は毎年之を召集す

第42条 帝国議会は3箇月を以て会期とす必要ある場合に於ては勅命を以て之を延長することあるへし

第43条 臨時緊急の必要ある場合に於て常会の外臨時会を召集すへし
2 臨時会の会期を定むるは勅命に依る

第44条 帝国議会の開会閉会会期の延長及停会は両院同時に之を行ふへし
2 衆議院解散を命せられたるときは貴族院は同時に停会せらるへし

第45条 衆議院解散を命せられたるときは勅命を以て新に議員を選挙せしめ解散の日より5箇月以内に之を召集すへし

第46条 両議院は各々其の総議員3分の1以上出席するに非されは議事を開き議決を為すことを得す

第47条 両議院の議事は過半数を以て決す可否同数なるときは議長の決する所に依る

第48条 両議院の会議は公開す但し政府の要求又は其の院の決議に依り秘密会と為すことを得

第49条 両議院は各々天皇に上奏することを得

第50条 両議院は臣民より呈出する請願書を受くることを得

第51条 両議院は此の憲法及議院法に掲くるものゝ外内部の整理に必要なる諸規則を定むることを得

第52条 両議院の議員は議院に於て発言したる意見及表決に付院外に於て責を負ふことなし但し議員自ら其の言論を演説刊行筆記又は其の他の方法を以て公布したるときは一般の法律に依り処分せらるへし

第53条 両議院の議員は現行犯罪又は内乱外患に関る罪を除く外会期中其の院の許諾なくして逮捕せらるゝことなし

第54条 国務大臣及政府委員は何時たりとも各議院に出席し及発言することを得

第4章 国務大臣及枢密顧問

第55条 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す
2 凡テ法律勅令其の他国務に関る詔勅は国務大臣の副署を要す

第56条 枢密顧問は枢密院官制の定むる所に依り天皇の諮詢に応へ重要の国務を審議す

第5章 司法

第57条 司法権は天皇の名に於て法律に依り裁判所之を行ふ
2 裁判所の構成は法律を以て之を定む

第58条 裁判官は法律に定めたる資格を具ふる者を以て之に任す
2 裁判官は刑法の宣告又は懲戒の処分に由るの外其の職を免せらるゝことなし
3 懲戒の条規は法律を以て之を定む

第59条 裁判の対審判決は之を公開す但し安寧秩序又は風俗を害するの虞あるときは法律に依り又は裁判所の決議を以て対審の公開を停むることを得

第60条 特別裁判所の管轄に属すへきものは別に法律を以て之を定む

第61条 行政官庁の違法処分に由り権利を傷害せられたりとするの訴訟にして別に法律を以て定めたる行政裁判所の裁判に属すへきものは司法裁判所に於て受理するの限に在らす

第6章 会計

第62条 新に租税を課し及税率を変更するは法律を以て之を定むへし
2 但し報償に属する行政上の手数料及其の他の収納金は前項の限に在らす
3 国債を起し及予算に定めたるものを除く外国庫の負担となるへき契約を為すは帝国議会の協賛を経へし

第63条 現行の租税は更に法律を以て之を改めさる限は旧に依り之を徴収す

第64条 国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし
2 予算の款項に超過し又は予算の外に生したる支出あるときは後日帝国議会の承諾を求むるを要す

第65条 予算は前に衆議院に提出すへし

第66条 皇室経費は現在の定額に依り毎年国庫より之を支出し将来増額を要する場合を除く外帝国議会の協賛を要せす

第67条 憲法上の大権に基つける既定の歳出及法律の結果に由り又は法律上政府の義務に属する歳出は政府の同意なくして帝国議会之を廃除し又は削減することを得す

第68条 特別の須要に因り政府は予め年限を定め継続費として帝国議会の協賛を求むることを得

第69条 避くへからさる予算の不足を補ふ為に又は予算の外に生したる必要の費用に充つる為に予備費を設くへし

第70条 公共の安全を保持する為緊急の需用ある場合に於て内外の情形に因り政府は帝国議会を召集すること能はさるときは勅令に依り財政上必要の処分を為すことを得
2 前項の場合に於ては次の会期に於て帝国議会に提出し其の承諾を求むるを要す

第71条 帝国議会に於て予算を議定せす又は予算成立に至らさるときは政府は前年度の予算を施行すへし

第72条 国家の歳出歳入の決算は会計検査院之を検査確定し政府は其の検査報告と倶に之を帝国議会に提出すへし
2 会計検査院の組織及職権は法律を以て之を定む

第7章 補則

第73条 将来此の憲法の条項を改正するの必要あるときは勅命を以て議案を帝国議会の議に付すへし
2 此の場合に於て両議院は各々其の総員3分の2以上出席するに非されは議事を開くことを得す出席議員3分の2以上の多数を得るに非されは改正の議決を為すことを得す

第74条 皇室典範の改正は帝国議会の議を経るを要せす
2 皇室典範を以て此の憲法の条規を変更することを得す

第75条 憲法及皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得す

第76条 法律規則命令又は何等の名称を用ゐたるに拘らす此の憲法に矛盾せさる現行の法令は総て遵由の効力を有す
2 歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は総て第67条の例に依る

※カタカナの部分をひらがなに置き換えています。可読性をあげるためです。

 

The Occupation Constitution of Japan

日本国憲法(占領憲法)は憲法ではありません。講和条約です。この講和条約は、帝国憲法の第76条の1項により、帝国憲法に矛盾しない部分に限り有効となります。

(1/2) 「日本国憲法」を国際系の講和条約と評価できる理由 南出喜久治 (2/2) 「日本国憲法」を国際系の講和条約と評価できる理由 南出喜久治

前文

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第1章 天皇

第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

 1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 2.国会を召集すること。
 3.衆議院を解散すること。
 4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 7.栄典を授与すること。
 8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 9.外国の大使及び公使を接受すること。
 10.儀式を行ふこと。

第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第2章 戦争の放棄

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3章 国民の権利及び義務

第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第23条 学問の自由は、これを保障する。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第29条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

第4章 国会

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第5章 内閣

第65条 行政権は、内閣に属する。

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。

第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

 1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 2.外交関係を処理すること。
 3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 5.予算を作成して国会に提出すること。
 6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第6章 司法

第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。

3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

第7章 財政

第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

第8章 地方自治

第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第9章 改正

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第11章 補則

第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。

2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

 国立国会図書館. 日本国憲法の誕生.

The Occupation Imperial House Law

現在のいわゆる皇室典範は占領憲法と同じく講和条約でしかありません。無効を宣言し、明治の皇室典範に原状復帰しなければなりません。

第1章 皇位継承

第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

 1.皇長子
 2.皇長孫
 3.その他の皇長子の子孫
 4.皇次子及びその子孫
 5.その他の皇子孫
 6.皇兄弟及びその子孫
 7.皇伯叔父及びその子孫

2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

3 前2項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

第4条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

第2章 皇族

第5条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。

第6条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

第7条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。

第8条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

第9条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。

第10条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

第11条 年齢15年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

第13条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

第14条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

2 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

3 第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

4 第1項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

第15条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。

第3章 摂政

第16条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

第17条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

 1.皇太子又は皇太孫
 2.親王及び王
 3.皇后
 4.皇太后
 5.太皇太后
 6.内親王及び女王

2 前項第2号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第6号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

第18条 摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。

第19条 摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

第20条 第16条第2項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

第21条 摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

第4章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓

第22条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、18年とする。

第23条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。

2 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

第24条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

第25条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

第26条 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

第27条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵および墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。

第5章 皇室会議

第28条 皇室会議は、議員10人でこれを組織する。

2 議員は、皇族2人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。

3 議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。

第29条 内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

第30条 皇室会議に、予備議員10人を置く。

2 皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第28条第3項の規定を準用する。

3 衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各衆議院及び参議院の議員の互選による。

4 前2項の予備議員の員数は、各その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。

5 内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。

6 宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。

7 議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。

第31条 第28条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。

第32条 皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、4年とする。

第33条 皇室会議は、議長が、これを招集する。

2 皇室会議は、第3条、第16条第2項、第18条及び第20条の場合には、4人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。

第34条 皇室会議は、6人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

第35条 皇室会議の議事は、第3条、第16条第2項、第18条及び第20条の場合には、出席した議員の3分の2以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。

2 前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第36条 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。

第37条 皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

附則

1 この法律は、日本国憲法施行の日(昭和22年5月3日)から、これを施行する。

2 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第6条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。

3 現在の陵及び墓は、これを第27条の陵及び墓とする。

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  • 2010-09-23 Index の Politics に、ページ The Constitution を作成しました。

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